相続放棄をするには
自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりませんよ
そうぞく放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
そうぞくを放棄するためには、 そうぞく の開始(被 そうぞく 人が亡くなったとき)か、
自分が そうぞく 人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に そうぞく 放棄の申請をしなければなりません。
そうぞく人が未成年者や被後見人の場合は、
法定代理人(特別代理人)や後見人が そうぞく が起きたことを知ってから3ヶ月以内に、
代理人や後見人が そうぞく 放棄を申請します。
この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何も起こさなければ、
そうぞく を承認したとみなされてしまいます。
・・・・・これを法定単純承認といい、それ以降は そうぞく 放棄はできなくなります。
( そうぞく の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 1. そうぞく の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により そうぞく の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3.前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。 そうぞく の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第989条 1.遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2.第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となっていくこととなります。相続放棄をしても、
他の相続人らが納付すべき相続税の総額は原則として変わることはありません。


